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よくある質問
よくある質問
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よくある質問に記載がない時はチャットで連絡してね!

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営業時間は、何時から何時までですか?月曜日から金曜日の9時から18時までです。
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土日祝日は、お休みですか?土日祝日は、お休みとさせていただいております。 ただし、ご事情によっては、ご予約いただいた上で土日祝日のご相談・面談等もお承りしております。お気軽にお問い合わせください。
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駐車場はありますか?申し訳ありませんが、ご用意しておりません。 お車でお越しの際には、近くのコインパーキングをご利用ください。
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ラフな格好で伺っても大丈夫ですか?もちろん大丈夫です。 お客様が緊張せず話しやすい格好でお越しいただくのが一番大事であると考えております。お客様のラクな格好でお越しください。
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誰にも相談した内容を知られたくないのですが大丈夫ですか?司法書士には、法律上専門家としての守秘義務があります。 ご相談いただいた内容が外に漏れることは一切ありません。安心してご相談ください。
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大阪の不動産や大阪の会社以外に関する相談でも大丈夫ですか?登記手続に関しましては、全国どこの不動産や会社に関しても、オンラインで大阪から手続きを進めることができます。よって、大阪以外の不動産・会社に関するご相談も、もちろんお受けできます。 様々な事情で、現地の先生のご紹介を希望される場合、あしあとmateを初めとした各地域の先生をご紹介することが可能です。お気軽にご相談ください。 なお、他の先生をご紹介した場合でも、紹介料などは一切かかりませんので、ご安心ください。
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自宅や会社にきてもらうことはできますか?実費(登記簿調査費用や交通費)に加えて、5,500円(税込)の日当をご負担いただく形での出張相談もお承りしております。 ただし、遠方にお住まいのお客様の場合には、日当の金額が変動する可能性もございます。詳細につきましては、お問合せください。 なお、正式なご依頼に至った場合、上記の費用はかかりません。
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本人以外からの相談・依頼は可能ですか?司法書士には、厳しいご本人様確認の義務が課されております。 ご本人様以外の方から概要を伺いしてそれに対するご回答をすることは可能ですが、正式にご依頼いただく際には、かならずご本人様への確認が必要となります。 つきましては、出来る限り最初から、ご本人様ご同席の上、ご相談・ご依頼くださいますようお願いいたします。
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必ず依頼は受けてもらえるのですか?申し訳ございません。必ずご依頼をお受けできるとは限りません。 司法書士としてお客様から報酬をいただいてお受けすることができない内容をご相談いただくこともございます。そのような場合、ご相談内容に応じて、他の専門家をご紹介いたします。 また、上記の場合に限らず、詳細をお伺いした上で、事情を鑑みてご依頼をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
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相談するのに、予約は必要ですか?原則として、予約制となっております。
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予約は、どんな方法ですればいいですか?次の5つの予約方法をご用意しております。お客様のお好きな方法をお選びください。 なお、ご予約の際には、第2希望まで希望の日時をいただけますと、幸いです。 1.ページ下部のLINEボタンをクリックして、公式LINEを友達に追加してLINEから予約 2.ページ下部のFacebookボタンをクリックして、弊所のFacebookページから予約 3.HP上のお問合せフォームから予約 4.事務所のメールアドレスへメールして予約 5.お電話で予約
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今日相談をしたいのですが,可能ですか?できる限りご要望にお応えしたいのですが,先約がある場合にお受けできないことがあります。当日相談をご希望される際は,事前に必ずお電話にて予約状況の確認をお願いいたします。
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相談料はかかりますか?来所にてのご相談の場合、初回相談料を無料とさせていただいております(実費別)。 ご相談者様には、簡単なアンケートへのご回答をお願いしております、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 2回目以降のご相談につきましては、1時間3,300円(税込)となります。 なお、正式にご依頼いただいた場合、上記の相談料はかかりません。
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相談の時にかかる実費にはどのようなものがありますか?以下のそれぞれの内容に関するご相談の場合、原則として、わたくしにて次の事項に関し、ご相談日時点での最新の登記簿を取得・調査させていただきます。 つきましては、登記簿1通取得につき334円の実費をご負担いただきます。 <土地や建物に関する登記手続(不動産登記)> ・対象となる土地や建物の登記簿 <会社に関する登記手続(商業登記)> ・御社の会社登記簿 例) 土地3筆・建物1戸の相続登記のご相談をいただき登記簿をお調べした場合 334円 ✕ 4 =1,336円 のご負担となります。
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相談したら、必ず依頼しないといけませんか?そんなことはございません。 お話をお伺いしたことで悩みや不安が解決し、ご相談のみで終わるお客様もたくさんいらっしゃいます。どうぞ遠慮なくご相談ください。
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司法書士事務所に相談していい内容かわからないのですが?どのようなことでもご相談ください。 お話をお伺いして、司法書士の専門分野外の内容であった場合には、弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士といった他の専門家の方をご紹介させていただくことも可能です。 もちろん、紹介料などはいただきませんので、ご安心ください。
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電話やメール、SNSのDMでの相談はできますか?個別具体的な事情をお聞きした上で正確な回答をするため、原則として、初回は面談とさせていただいております。 なお、ご希望される方は、ZOOM等を用いたリモート相談をご利用いただくことも可能です。詳細につきましては、「よくある質問」の「リモート相談」をご確認ください。
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相談するのに、何か準備すべき物はありますか?何も資料がない場合、一般的なご回答しかできない可能性が出てきてしまいます。 より正確な回答をさせていただくためには、以下のような内容のご相談の場合、それぞれ次のような資料をご相談時までにご準備お願いいたします。 <相続・遺言> ・お亡くなりになられた方の名寄台帳,固定資産税の納税通知書 ・お亡くなりになられた方の戸籍謄本 ・遺言書がある場合には遺言書 ・その他お亡くなりになられた方の遺産に関する資料 <土地や建物に関する登記手続(不動産登記)> ・固定資産税の納税通知書,対象不動産の権利証 <会社に関する登記手続(商業登記)> ・御社の定款、株主の内訳のわかる資料 ・役員の追加の場合には,新しく役員となる方の住民票 <全てのご相談において共通> ・ご本人様、ご依頼者様の運転免許証などのご本人様確認資料 ・お認印 なお、いかなる業務をお受けする場合でも、必ずご本人様確認の手続きが必要となります。ご協力お願いいたします。 詳細につきましては,TOPページ下部の「ご本人様確認のお願い」をご覧ください。
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相談の様子の録画や、回答内容等の録音は可能ですか?録画や録音は一切禁止とさせていただいております。その旨、あらかじめご了承ください。
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リモート相談の流れを教えてください。リモート相談の流れは、以下のとおりとなります。 弊所ChatWork、Facebookページ、公式LINE、お問合せフォーム等から、お問合せいただく際、お名前やお電話番号・ご相談内容とともに「リモート相談を希望する旨」をご記載ください。 ⇓ お問合せへのご回答時、リモート相談についてのご確認事項・ご依頼事項を記載した申込書のPDFファイルを送信いたします。 ⇓ 添付ファイルをご確認いただき問題なければ、クラウドサインで電子署名をしていただき、「ご本人様確認書類の写しの画像データを添付」した上で、「リモート相談のご希望日時」(第3希望までご指定願います)をご連絡ください。 ⇓ 弊所より、ご希望の日時での予約をお受けできるかにつき確認の上、折返しご連絡いたします。 ⇓ リモート相談の日時が確定いたしましたら、わたくしから、当日アクセスいただく招待アドレスを送信いたします。
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本人確認資料の写しの画像データの提出はスマホから、リモート相談はPCでお願いしたいのですが可能ですか?もちろん問題ございません。 相談までのやりとり及び当日のリモート相談に関しましても、お客様のご都合のよろしいデバイス・ツールをご利用ください。 なお、従前ご連絡に使用されていなかったデバイスやツール・アカウントから新たにご連絡等をいただく場合には、弊所にて同一人物であるか確認をさせていただくため、必ず「〇〇(ご相談内容)の件で、現在相談している△△△△(お名前)です」と、お問合せの文章中にご記載くださいますようお願いいたします。
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リモート相談に相談料はかかりますか?原則として、初回は無料となっております。リモート相談終了後、簡単なアンケートへのご協力をお願いしております。ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 2回目以降は、1時間につき、5,500円(税込)とさせていただいております。 なお、相談後に正式にご依頼頂いた場合、相談料はかかりません。
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リモート相談は、1回につきどのぐらいの時間ご相談できますか?ご相談内容や案件にもよりますが、初回の無料相談につきましては、1回につき、約30分から1時間ほどとさせていただいております。
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ビデオ電話会議室には、何分前から入室しておいたほうが良いですか?定刻までにご入室いただければ問題ございませんが、お早めにご入室いただいても結構です。 わたくしは、原則として定刻の5分前に入室します。
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リモート相談の内容を録画・録音しても良いですか?録画・録音は一切禁止とさせていただいております。あらかじめご了承ください。
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本人でも登記手続きはできると聞きましたが、本当ですか?不可能ではありません。 なお、ご本人の名前で手続を行うことをご希望されていらっしゃる方への無償でのアドバイス等に関しましては、弊所では一切お受けいたしかねます。ご了承ください。
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権利証をなくしてしまったのですが、名義書換は可能ですか?権利証をなくされていても、名義書換は可能です。 ただし、権利証がある場合と、手続の流れやかかる費用が異なります。 詳細に関しましてはお問い合わせください。
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相談するのに、何か準備すべき物はありますか?何も資料がない場合、一般的なご回答しかできない可能性が出てきてしまいます。 次のような資料をご準備ください。 <相続> ・お亡くなりになられた方の名寄台帳、固定資産税の納税通知書 ・お亡くなりになられた方の戸籍謄本 ・遺言書がある場合には遺言書 ・その他お亡くなりになられた方の遺産に関する資料 <売買・贈与> ・固定資産税の納税通知書、対象不動産の権利証 <全てのご相談において共通> ・ご本人様の運転免許証などのご本人様確認資料 ・お認印 いかなる業務をお受けする際にも、必ずご本人様確認の手続きが必要となります。ご協力お願いいたします。 詳細につきましては,TOPページ下部の「ご本人様確認のお願い」をご覧ください。
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相続登記にはどのくらいの時間がかかりますか?相続登記に必要な書類が揃ってから、10日ほどお時間をいただきます。 なお、相続登記に必要な書類の収集にかかる期間につきましては、個別具体的な事情(関係者の方の亡くなられた順序・相続人の方の人数・相続人の方のご住所等)により異なります。 よって、「〇ヶ月で、間違いなく登記できます」というご回答はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
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相続放棄のお手伝いをお願いすることもできますか?はい。もちろん可能です。 相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類の作成をさせていただきます。 相続放棄に関しましては、原則として、ご本人様がお亡くなりになってから3ヶ月以内に裁判所に書類の提出まで完了する必要があるという期間制限がございます。お早めにご相談ください。 また、相続放棄をご検討の場合、お亡くなりになられた方の遺産には一切手をつけないままご相談にお越しください。場合にもよりますが、遺産に手をつけたばかりに相続放棄が認められなくなってしまう可能性がございます。
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相続放棄の相談に伺う場合、準備するものは相続登記と同じで良いですか?相続放棄のご相談にいらっしゃる場合、上記の「相談するのに、何か準備すべき物はありますか?」に対するご回答に記載の資料に加え、次の資料をご準備ください。 ・お亡くなりになられた方の借金などの負債がわかる資料 (各種ローンなどの借入時の契約書や償還表、各種カード会社からの請求書等) 上記資料をお持ちいただくことで、相続放棄するのに適しているケースかどうか判断する資料とさせていただきます。
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自分達で公正証書遺言を作成しようとしたところ、遺言書の作成時に立ち会う証人を準備するよう言われました。先生に証人をお願いすることは可能ですか?申し訳ございせん。わたくしが作成支援をしていない遺言書に関し、証人になることのみをお受けるすることはできません。 なお、ご自身で証人がご用意できない場合、公証役場にて証人をご紹介いただけると伺っております。公証人の先生にその旨お伝えいただき、ご相談ください。
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銀行さんから、法定相続情報証明というのを取得すればもっと手続きがラクだよと言われました。この書類の取得をお願いすることはできますか?ただいま準備中です。
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会社設立はご依頼できますか?もちろん、ご依頼いただけます。 会社設立には、必ず登記がともないます! 司法書士は、設立のためのスタートラインとなる定款作成のご相談から登記まで、全て一気通貫して対応可能です。
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会社設立をお願いする時に、一緒にハンコもお願いできますか?お承りすることが可能です。特段ハンコにご希望がなければ、わたくしにてご準備いたします。費用としては、契約印(会社認印)・銀行印・実印の3点セットで5,000円~8,000円程度となります。 ハンコを代行で手配することにより追加で手数料が発生することはございませんので、ご希望のお客様はお気軽にお申し付けください。
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税理士さんや、行政書士さんに会社の登記手続を依頼しているのですが,これは問題ないですか?違法です。 登記を業務として報酬をいただいて行うことができる士業は司法書士のみです。また、例え無料であったとしても、他の士業の方が登記をご本人様に代わって行うことは違法です(例外的に,弁護士は可能)。 会社に関する登記手続は、会社法及び商業登記に精通している「商業登記のプロ」である司法書士へ、ぜひご依頼ください。
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相談するのに、何か準備すべき物はありますか?何も資料がない場合、一般的なご回答しかできない可能性が出てきてしまいます。 次のような資料をご準備ください。 ・定款 ・株主の内訳のわかる資料 ・会社登記簿(ご相談時に弊所で取得することも可能です。) ・ご本人様(会社の代表者様)の運免許証などの本人確認資料(の写し) ・ご依頼者様(ご担当者様)の運転免許証などのご本人様確認資料 ・役員の追加の場合、新しく役員となる方の住民票 なお、いかなる業務をお受けする際にも,必ずご本人様確認の手続きが必要となります。ご協力お願いいたします。詳細につきましては,TOPページ下部の「ご本人様確認のお願い」をご覧ください。
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最近、役員の一人が引っ越しました。なにか登記手続は必要ですか?株式会社の場合には、代表取締役の住所は登記されており、その住所に変更があった場合、その変更の登記が必要です。 原則として、住所をうつされた日から2週間以内に登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。 また、有限会社や合同会社など会社の種類によっても、役員の中で誰が住所を登記されているのかが異なります。詳細につきましては、ご相談ください。
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結婚に伴い姓を変えましたが、名刺等は旧姓のままで仕事しています。事業を行う中で登記簿の提出を伴う手続きの際、登記簿に変更後の姓しか表示されていないため、大変不便な思いをしています。なにか良い方法はありませんか?「旧姓併記の登記の申出」という制度を利用することができます。 同制度を利用することにより、会社の登記簿上に、いま役員として登記されているお客様のお名前に旧姓を併記することが可能です。 例)山田花子さんが、佐藤さんと結婚し、佐藤姓となっている場合 原則として、「佐藤花子」と登記されますが、旧姓併記の登記の申出をすること により、「佐藤花子(山田花子)」と登記されることになります。 必要書類や費用等の詳細に関しましては、お気軽にご相談ください。
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見積りは無料ですか?お見積りは、無料です。 なお、見積書作成には、いくつかの資料が必要となります。資料をご提出いただいてからの見積書の作成となります。 資料をご提出いただけない場合、見積書の作成はできかねます。あらかじめご了承ください。 見積書作成に、少々お時間をいただく場合もございます。お急ぎの場合には、その旨あらかじめお申し付けください。
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一度作っていただいた見積書はずっと有効ですか?見積書には、必ず有効期限を記載させていただいており、期限を経過した場合にはその見積書は無効となります。 税制の改正や報酬規定の見直しなどにより。見積書記載の税金及び報酬が変動する可能性がございます。つきましては、弊所作成の見積書に関しては、必ず有効期限を記載させていただきます(通常2ヶ月程度)。 なお、有効期限経過後に改めてご相談頂いた場合、再作成時点での事情を勘案した上で見積書を再作成いたします。お気軽にお申し付けください。
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電話やメールで、費用は教えてもらえますか?資料を精査し、詳しい事情をお伺いしなければ、今回必要となる登記手続きおよびかかる税金等の算出ができません。 つきましては、電話やメールのみでの見積りや費用のご回答はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
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相続登記にかかる費用を教えて下さい。次の2つの理由により、資料を確認することなく、相続登記に必要となる費用を算出することはいたしかねます。 1.土地・建物の固定資産税評価額により、報酬や登録免許税(登記に伴う国税)の 金額が変動する。 2.相続人の人数等により、収集すべき戸籍の通数などが変動し、それに伴い代行取得の 手数料等や報酬が変動する。 つきましては、弊所では、資料がない状態での、相続登記費用についてのご質問に関しましてはご回答いたしかねます。あらかじめご了承ください。
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司法書士さんにお支払いしたお金は、全て司法書士報酬になるのですか?お客様にお支払いいただいたお金の全てが、わたくしどもの報酬となるわけではありません。 わたくしどもが、お客様からお預かりするお金の中には、登録免許税という国税の立替分が含まれております。この税金の金額に関しましては、仮に、ご本人様で登記手続を行われたとしても、同じ金額がかかります。
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登記手続を依頼する場合、着手金はかかりますか。原則として、着手金はかかりません。 なお、相続登記をご依頼いただく場合、登記申請前の戸籍収集手続の段階から実費及び報酬が発生することとなるため、ご依頼時に預り金として金5万円をお預かりさせていただきます。あらかじめご了承ください。
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着手金と預り金の違いはなんですか?着手金は、ご依頼後業務が中止となった場合でも、報酬としてそのまま貰い受けることとなり、お返しすることができません。 これに対し、預り金は同様の場合、中止時点までにかかった費用(実費及び報酬)を引いた金額をお客様にお返しいたします。
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自分でできるだけ申請書などを作成するので、費用をお安くしていただくことはできますか?費用を安くすることはできません。あらかじめご了承の上、ご依頼ください。 たとえ、お客様が登記手続のために法務局にて提出する書類の一部を作成されたとしても、わたくしの名前で登記する場合、わたくしが書類を作成する場合と同じく、全ての事項を精査する必要があるためです。

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