業務内容
会社はその登記をすることによって成立します。設立登記のためのスタートラインとなる定款作成の段階からご相談いただけます。
また、いま現在、事業を営んでいる会社につきましては、登記簿に記載されている事項になんらかの変更が生じた場合には、その都度その登記が必要となりますが、そちらもご対応可能です。
加えて、次世代へ会社の事業承継をご検討されている方、ご自身の代で会社を勇退される方、そのような方々がその手続を行う際にも、必ず、登記が必要となります。
わたくしは、会社法・商業登記法に精通した司法書士として、全力で経営者の皆様をお手伝いいたします。
ある方がお亡くなりになった時、日本の法律ではその方の遺産を相続人と呼ばれる方が引き継ぎます。その引継ぎには、所定の書類を整えた上で、各種の手続が必要となります。
不動産であれば、法務局に書類を提出することによる相続登記、預貯金であれば金融機関への書類の提出による口座の解約などです。
日々のお仕事や家事・育児と平行しながら、故人の弔いの手配をし、さらに気持ちの整理までしなければならないお客様が、ご自身で不慣れな上記のような手続をすることは不可能とは申し上げませんが、大変な心労を伴います。
弊所へご依頼いただけましたら、上記のような手続に関しましては、全て司法書士が代理して行うことが可能です。ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
「生前に亡くなった方はこう言ってたのに、それを書面化していなかったばかりに、故人の思いどおりに手続が進められない・・・。」
わたしは、司法書士として仕事をする中で、こういったケースを多く見てきました。
「相談にいくことが早すぎる」ということは、ありません。
ご本人様がご健在の間にご相談いただくことにより、遺言書を書くだけではなく、信託を活用した次世代への資産の承継なども含めた様々なご提案が可能です。
令和元年にその大部分が施行された相続法改正や令和2年4月に施行された債権法改正を主なものとして、近時、わたしたちを取り巻く法律はめまぐるしく変化しています。弊所は、そのような改正に随時キャッチアップできるよう日夜研鑽を積んでおります。
そして、その内容を皆さまにわかりやすくお伝えすることも、司法書士としての使命の一つであると考えており、ご希望があれば、積極的にセミナーや研修をさせていただいております。
セミナーや研修をご希望の方は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。