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ご本人様確認のお願い

弊所への業務のご依頼に当たりましては、大阪司法書士会会則,同会の定める依頼者等の本人確認等に関する規程、司法書士倫理、司法書士法、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同法施行規則その他の諸法令に基づき、

運転免許証・健康保険証等ご本人様確認資料の写しをご提出いただき、ご本人様確認手続をとらせていただきます。

  *顔写真付きのマイナンバーカードの写しのご提出も可能ですが、その場合、表面のみをご提出ください。

 ご本人様確認手続は、依頼者様ご自身からその意思に基づいて業務をご依頼いただいていることを確認するための重要な手続であり、理由の如何を問わず、省略することはできません。

 お客様には、ご不便・ご面倒おかけいたしますが、上記手続へのご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)施行に基づく、本人確認等を目的としてその写しを求める場合のご対応のお願い

      健康保険証に関しましては、いわゆる告知要求制限規定が令和2年10月1日から施行されたことにより、同日以降、原則として、本人確認等のために、被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。つきましては、弊所にて写しをとらせていただく場合、被保険者等記号・番号等のマスキングを施した上で写しをとらせていただきます。
      また、お客様がその写しのご送付をお願いした場合には、送付される写しの該当箇所にマスキングを施した物をご送付くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

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